アダルト用語辞典:【売春防止法】
解説「売春防止法」
【売春防止法(ばいしゅんぼうしほう)】とは、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする日本の法律である。
この法律の制定に伴い1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。
同法は「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立脚している。
本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう。ただし、売春やその相手方となることは禁止されているものの、それだけでは処罰されない。
これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されていること、売買春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態とされており刑罰で抑止をすることは過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむこと等が理由とされる。